体臭予防サプリメントと薬事法の関係
CMなんかを見ていると、サプリメントを飲むことでシミが消えたり膝の痛みがなくなったりするように感じますが、実はサプリメントの効果の表現方法について薬事法で決まりがあります。
過剰な広告に惑わされて効果のないサプリメントを選ばないためにも、法律について少しだけ知っておきましょう。
薬事法とは
サプリメントと薬には違いが存在しますが、それを規定しているのが『薬事法』です。
薬事法と言うのは、
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
と法律で規定されています。
要するに、人間の生命に直接関係する医薬品を取り扱う場合に、命が危険にさらされないよう品質や有効性に規制をかけることで、医薬品の効果を担保するものです。
医薬品は有用性がきちんと検証されているため効果を述べることができます。
サプリメントは医薬品ではないので、効果を保証するものではないので薬事法によって表現に規制がかかるということです。
このようにサプリメントと薬には大きな違いがあるので、身体にとって効果のあるサプリメントを選ぶためにも薬との違いについて考えてみましょう。
サプリメントと薬の違いについて
サプリメントと薬の違いを考えたときに、サプリメントと言うのは効果について検証しなくても大丈夫なものに対して、薬は細かい研究を重ねて人体への有効性をきちんと検証したものです。
薬との違いから考えられることは、効果や中身について保証しなくてもいいためサプリメントは誰でも販売できるということです。
そのため、今の時代はたくさんの種類のサプリメントが出回っています。
しかしながら、サプリメントは有効性に関して検証していないため、薬事法により効果・効能の表現に規制がかかってきます。
薬であれば効果・効能について検証を行っているので、直接的にある事柄に対しての効果を直接表記することができますが、サプリメントはできません。
だからサプリメントを販売するときには表現に工夫がされているんです。
「お腹がスッキリする」「爽やかな朝を迎える」「息がスーッとする」などの表現は、直接的にある事柄に対する効果を述べているわけではないので薬事法に触れないよううまく表現しています。
薬事法の改正でサプリメントの表現に変化が
ただし、2015年4月から薬事法の改正が行われて、表現の規制が緩和されました。
今までは効果について全く述べることができませんでしたが、サプリメントに含まれている成分の効果を述べることができるようになってきたんです。
体臭予防サプリメントであれば、柿タンニンや茶カテキン、ポリフェノール、シャンピニオンエキスなどがあります。
サプリメント自体が直接病気などに効果があるということは述べてはいけませんが、含まれている成分の効果については述べることができます。
そのため、今後のサプリメント選びに関しては、有効成分がどのくらい含まれていて、どういったところで作られた原材料がどういった場所で加工されたかをしっかりと調べていく必要があるでしょう。
アメリカでは自分の健康を守るためにもサプリメントが普及しています。
日本でも薬事法が改正された理由を考えると、高齢社会や生活習慣病に罹患する人の増加によって治療するための医療費が国家財政を圧迫しているので、健康寿命を延ばすためにサプリメントを普及させようとしたからだと考えられます。
きちんと効果のあるサプリメントを作っているメーカーさんにとっては追い風の改正ではないかと思います。
そして、効果のないサプリメントを販売しているところは淘汰されていくでしょう。
効果のあるサプリメントを選ぶためにも、サプリメントを選ぶ時の前提条件の記事を参考にしていただけたらいいです。
薬事法の中にも国民の役割として、
国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。
という文言があります。
国民が医薬品に対する有効性の知識を深める必要があるということです。
効果がないサプリメントを販売しているメーカーも悪いですが、それに騙されて買っている人も悪いと言うことです。
薬事法が改正されたからこそ、しっかりと効果のあるサプリメントを選んで体臭予防に活かしたり自分の健康を守ったりできるようになりましょう。